不動産買取にかかる手数料とは?かかる費用の一覧と手数料を抑えるポイント
2024-12-26
お部屋を借りるときや購入するとき、また不動産仲介で売却を行う際、さまざまな手数料がかかります。
そのため、不動産買取でも高額な手数料がかかるのではないかと不安に思う方もいるでしょう。
結論からいうと、不動産買取では売買にかかる手数料は不要
です。
しかし、不動産を手放す状況によっては仲介手数料がかかるケースがある他、それ以外の事務手数料・税金がかかることもあります。
そこで今回は、不動産買取に仲介手数料がかからない理由や仲介手数料がかかるケース、支払いの必要がある手数料や税金、費用を抑えて不動産買取を行う方法などについてご紹介します。
不動産買取をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
なお、はりき不動産は東京都葛飾区の不動産を中心に買取・仲介などを行っている町の不動産屋です。
不動産買取の疑問点はもちろん、売却にかかる税金や費用などについても分かりやすくご説明しますので、不動産買取を検討している方は弊社までお気軽にご相談ください。
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不動産買取では“仲介手数料”がかからない
先でも述べたように、
不動産買取では仲介手数料がかかりませんが、状況によっては必要になるケースもあります
。
下記では、そもそも仲介手数料とは何か、仲介手数料の範囲に含まれるもの・含まれないものは何か、仲介手数料がかかるのはどんなときか、などについて解説していきます。
そもそも仲介手数料とは?
仲介手数料とは、平たくいうと「
不動産会社への成功報酬
」です。
お部屋を探すときや購入・売却するときは、契約をお手伝いしてくれた報酬として不動産会社へ仲介手数料を支払います。
仲介手数料は法律によって上限が決められており、
売買金額が400万円を超えると上限は「売却価格×3%+6万円+消費税」
となります。
例えば、3,000万円の不動産を売却したときは「3,000万円×3%+6万円+(消費税10%)」となり、最大で105万6,000円の仲介手数料が発生します。
仲介手数料の範囲内・範囲外
仲介手数料は不動産会社への報酬とお伝えしましたが、
仲介手数料には「仲介する上で発生する通常業務の費用」も含まれています
。
ここでいう業務とは、自社サイトや不動産情報を発信するサイトへの物件掲載、チラシの作成、ポスティング、購入を希望する方の内覧立ち会い、売買契約締結といった契約業務などが挙げられます。
しかし、不動産会社の受け持つ業務はこれだけではなく、中には仲介手数料に含まれない業務もあります。
一例として、土地の測量、売主が希望した場合の広範囲のポスティング、遠方に暮らす購入希望者と交渉するための交通費・出張費などがあります。
買取では仲介手数料が不要
不動産買取では不動産会社が買主となり、“直接”売主から不動産を買い取ります。
つまり、売主と買主の間に仲介業務が発生しないため、仲介手数料がかからないのです。
ただし仲介手数料がかかるケースもある
つい先ほど「不動産買取では仲介料が不要」とお話ししましたが、不動産買取においても仲介手数料がかかるケースが一つだけあります。
それは、“
別の不動産会社を挟んで契約した場合
”です。
例えば、あなたが不動産買取をしたいと考えてAという不動産会社に相談したとします。
このときA社が直接不動産を買い取れば、ただの不動産買取なので仲介手数料は発生しません。
しかし、A社がB社という不動産買取業者を紹介し、B社に不動産を買い取ってもらうことになった場合、A社は仲介役、B社は買主となるため、あなたはA社へ仲介手数料を支払う義務が発生するのです。
もちろん、A社を介さず直接B社に買い取ってもらえば、仲介手数料を支払う必要はありません。
不動産買取における仲介手数料の有無は、売主が直接不動産買取業社を見つけるか否かで変わる
ため、不動産買取をご検討中の方は注意しましょう。
不動産買取にかかる税金や手数料
不動産買取には仲介手数料はかかりませんが、「印紙税」「譲渡所得税」「登録免許税」「司法書士依頼料」「一括返済の手数料」「その他費用」など、さまざまな税金・手数料がかかります。
印紙税
お金の取引を行う際に契約書や領収書を作成しますが、それに課される税金を「印紙税」といいます。
印紙税は、不動産取引において買取や仲介に関係なく発生します
。
契約書や領収書に“収入印紙”を貼ることで、税金をきちんと納めたという証明になるのです。
印紙税の金額は不動産の売却価格によって異なりますが、費用の目安は1万円〜3万円ほどとなっています。
不動産の売却金額
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印紙税の金額
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500万円〜1,000万円以下
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1万円
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1,000万円以上〜5,000万円以下
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2万円
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5,000万円以上〜1億円以下
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6万円
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1億円以上〜5億円以下
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10万円
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参照:国税庁「 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで 」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
譲渡所得税・住民税
不動産売却により得られた所得を「譲渡所得」といい、“不動産売却によって得た利益”に対してかかる税金を「譲渡所得税」といいます。
譲渡所得は「所得税・住民税の課税対象」であり、
不動産売却により利益が発生すると譲渡所得税の支払い義務が生じる
のです。
ここで注意すべきなのが、利益=不動産の売却金額ではないということ。
売却金額から「不動産の取得費用」や「譲渡費用(売却にかかった費用)」などを差し引いた金額が「利益(譲渡所得)」にあたるため、その金額に応じて譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得税率は不動産の所有期間に応じて異なります。
不動産売却を行った年の1月1日時点の不動産の所有期間が「5年以下」または「5年超え」により、譲渡所得税率は下記のようになります。
所得区分
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所有期間
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税率
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短期譲渡所得
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5年以下
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【39.63%】
所得税:30%
住民税:9%
復興特別所得税:0.63%
└所得税の2.1%
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長期譲渡所得
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5年超え
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【20.315%】
所得税:15%
住民税:5%
復興特別所得税:0.315%
└所得税の2.1%
|
参照:国税庁「土地や建物を売ったとき」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm
マイホームを売却した場合、算出した金額が特別控除の適用範囲内なら特別控除額「3,000万円」が差し引かれます。
そのため、売却した不動産が一般的な居住用不動産であれば譲渡所得税は発生しないことがほとんどです。
※特別控除については次項にてご説明します
登録免許税
登録免許税とは、登記・登録を行う際にかかる税金です。
不動産売却では、住宅ローンの支払いが残っている不動産を売却するときに抵当権抹消登記を行う必要があるのですが、その際に登録免許税を支払う義務が発生します。
そもそも住宅ローンを組んで不動産を購入すると、金融機関によって「抵当権」が設定されます。
抵当権とは平たくいうと「担保」のことで、住宅ローンの支払いが滞ったとき、金融機関が貸付金を回収できるよう設定されるものです。
抵当権が設定されたままの不動産は売却することができない
ため、不動産買取や仲介などで不動産を売却する際には「
住宅ローンを一括返済し、抵当権の抹消手続きを行うことが必須
」なのです。
抵当権抹消登記を行う際にかかる登録免許税は、“不動産1つにつき1,000円”です。
例えば、土地と戸建てを1つずつ売却しようとした場合、不動産の総数は2つになるため課税額は2,000円となります。
司法書士依頼料
抵当権抹消登記の手続きには専門的な知識が必要です。
そのため、一般的には法律の専門家である司法書士へ登記の手続き依頼を出すのですが、依頼料として1〜2万円ほどかかります。
一括返済の手数料
住宅ローンの一括返済を行う場合、事務手数料がかかるケースがあります。
住宅ローンを契約した金融機関によって手数料の金額に違いはありますが、相場としては5,000円〜3万円ほどです。
その他の費用
その他、引越し費用や印鑑証明書の取得費用、必要書類を紛失した場合の再発行手数料などもかかります。
引っ越し費用
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同都道府県内なら9万円〜18万円、長距離では15万円〜22万円ほど(4人家族を想定)
※通常期・繁忙期で異なる
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印鑑証明書の取得費用
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1通あたり300円
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住民票の取得費用
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1通あたり300円
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登記済権利証(登記識別情報)の再発行依頼料
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3~5万ほど(司法書士へ作成を依頼)
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土地測量図面・境界確認書の再発行依頼料
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60〜80万円(再度の測量にかかる費用)
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固定資産税納付通知書の再発行手数料
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400円ほど
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築確認済証・検査済証の再発行手数料
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400円ほど
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物件の間取り図、設備の仕様書の再発行手数料
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364円
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紛失などがなく全ての書類が揃っているなら、大きい金額の支払いはありません。
できるだけ費用を抑えたい!買取にかかる費用や手数料を節約する方法
こちらでは、不動産買取における費用や手数料を節約する方法についてご紹介します。
登記手続きを自分で行う
抵当権抹消登記の手続きは、必ずしも専門家に依頼しなくてはならない、というものではありません。
仮に自分で登記の手続きを行えば、司法書士へ依頼する費用を節約できます。
しかし、先でも述べたように抵当権抹消登記の手続きには専門的な知識が必要なので、素人が行うには難易度が高く、手続きを完了するまでにかなりの手間と労力を要するでしょう。
そのため、登記の手続きを全て自分で行うのではなく、「この範囲は自分で行い、一部のみを司法書士へ依頼する」というように柔軟に対応することをおすすめします。
司法書士への依頼料を複数比較する
司法書士への依頼料(報酬)は上限が決められていない、ということをご存じですか? つまり、
事務所によって支払うべき費用には大きな差がある
ということです。
「本当にここに相談してもいいのか」「少し高すぎるのではないか」と不安に思う方は、
複数の司法書士事務所を相見積もりで比較
してみてはいかがでしょうか。
良心的な価格を提示する事務所を見つけられる他、そこまで費用が変わらなかったとしても納得した上で利用すれば売却後に気持ちがもやもやすることがありません。
5年以上所有した後に買取を依頼する
上記にて「譲渡所得税は不動産の所有期間によって税率が変わる」とお話ししました。
不動産の売却時期について明確な希望がないという方は、
5年以上経過してから不動産買取
を利用してみてはいかがでしょうか。
不動産の所有期間5年以下と、5年超えている場合の譲渡所得税率には約2倍もの差があります。
数か月経過すれば不動産の所有期間が5年超えになるという場合は、節約のためにぜひ検討してみてください。
「3,000万円特別控除」を利用する
不動産売却では、譲渡所得の軽減ができる「3,000万円特別控除」が利用できます(要件あり)
。
これは、売却金額から不動産の取得費・譲渡費用を差し引いた譲渡所得から、さらに最大3,000万円を控除できる制度です。
特別控除を利用した場合の課税譲渡所得は「譲渡所得-3,000万円」の式を用いて算出します。
例えば、3,000万円で購入したマイホームを数年後に5,000万円で売却、譲渡費用に200万円かかったと仮定します。
譲渡所得の計算方法
「売却価格-(取得費用+譲渡費用)」
5,000万円-(3,000万円+200万円)
=1,800万円(譲渡所得)
|
譲渡所得税の計算方法
・不動産の所有期間が5年以下の場合「1,800万円×39.63%=713万3,400円」
・不動産の所有期間が5年超えの場合「1,800万円×20.315%=345万3,550円」
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3,000万円特別控除を利用した場合
「譲渡所得-3,000万円」
1,800万円-3,000万円
=マイナス1,200万
ゼロを下回るため「譲渡所得税は0円」
|
3,000万円特別控除では、譲渡所得が3,000万円以下なら税金はかかりません。
ただし、
特別控除を利用する場合は確定申告を行う必要がある
ため、忘れないように注意しましょう。
参照:国税庁「 No.3302 マイホームを売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
「居住用財産の買換え特例」を利用する
「居住用財産の買換え特例」とは、居住用不動産の所有期間が10年を超えており、かつ居住期間も10年以上の場合にのみ利用できる制度です。
売
却する不動産よりも価格が高い住宅に住み替える場合、元のマイホームの譲渡所得にかかる税金の支払いを繰り延べる
ことができます。
ここで注意すべきなのが、税金の支払い義務は決してなくなっていないということです。
繰り延べるとは「延期する」という意味であり、次に居住用不動産を買い替えるときには繰り延べ分も含めた税金を支払わなくてはなりません。
とはいえ、一時的に不動産売却にかかる費用を抑えられるため、譲渡所得税の支払いに猶予がほしいという方は利用してみてください。
「損益通算」や「繰越控除」をする
不動産売却では、利益ではなく「譲渡損失(譲渡所得がマイナス)」になることもあります。
そんなときに利用できるのが「損益通算」と「繰越控除」です。
損益控除は、同じ年に得た他の所得で損失を相殺し、減税する
ものです。
結果的に支払う税金を減らせるのでマイナス分をカバーできます。
繰越控除は、他の所得と相殺してもカバーできないほどのマイナスが出たとき、翌年以降の所得も含めて相殺できる仕組み
です。
損益の繰り越しは3年間可能です。
参照:国税庁「 No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) 」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm
費用を抑えて不動産を手放したいなら“不動産買取”がおすすめ!
不動産を売却する際、できるだけ費用を抑えたいという方には「不動産買取」がおすすめです。
不動産買取は仲介よりも売却価格が低くなりますが、買主が不動産買取業社なので仲介手数料はかかりません。
また、
現状のまま不動産を引き渡すため、ハウスクリーニング代、リフォーム・修繕費用、建物の解体費用、廃棄物の処分費用なども必要ない
のです。
さらに、不動産買取は仲介よりも売却にかかる日数が短く、すぐに不要な不動産を現金化できます。
そのため、「不動産をすぐに売りたい」「相続した不動産を早く現金化したい」などという方にもおすすめです。
ただし、不動産買取では「不動産買取業者が提示した査定額=買取額」となる可能性が高いと考えましょう。
場合によっては、希望よりも低すぎる査定額を提示されることもあるかもしれません。
せっかく手数料や税金を抑えても買取価格が低すぎると譲渡損失になり、もやっとしたまま不動産を手放すことになります。
納得した上で不動産売却に踏み切るためにも、
不動産買取業者を選ぶ際は複数の業者に査定を依頼・比較することが大切
です。
この他、不動産買取業者を見極めるポイントはいくつかあり、下記もその一例です。
・売りたい物件のある地域に詳しい
・売りたい物件と類似した物件の売買が得意
・買取実績が豊富
|
不動産買取業者のホームページなどをチェックし、信頼できる業者かどうかを見極めてみてください。
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まとめ
不動産買取は仲介手数料がかからない他、工夫次第で売却にかかる手数料・税金を抑えることが可能です。
また、売却する不動産の所有期間によっては譲渡所得税率が変わり、長く所有している不動産であればかかる税金も抑えられます。
「3,000万円特別控除」や「居住用財産の買換え特例」などもあるため、マイホームを手放そうとお考えの方は、スピーディーに売却できる不動産買取を検討してみてはいかがでしょうか。
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