親から実家を相続したものの、自分や家族が住む予定がなく、どのように扱えば良いか迷っている方もいるのではないでしょうか。
誰も住んでいない空き家でも、固定資産税や維持管理費などは発生します。
また、空き家のまま放置すると建物の劣化が進み、売却価格や売却までの期間に影響する可能性もあります。
新小岩で相続物件の売却を検討する場合は、地域の不動産事情を把握したうえで、建物の状態や権利関係に合った方法を選ぶことが大切です。
今回は、相続物件を売却する前の確認事項や主な売却方法、手続きの流れについて解説します。
売却時に押さえておきたいポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
はりき不動産は、東京都葛飾区の不動産を中心に仲介・買取などを行っている、1970年創業の会社です。
不動産に関する不安点や疑問点についてはもちろん、売却にかかる税金や費用などについてもわかりやすくご説明しますので、不動産売却を検討している方は、弊社までお気軽にご相談ください。
住む予定のない相続物件は早めに売却を検討しよう

住む予定も活用する予定もない場合は、管理できない状態で放置せず、早めに今後の方針を決めることが大切です。
相続物件を所有し続けることで生じる費用やリスクを確認しておきましょう。
所有している間も税金や管理費がかかる
住む予定のない空き家は、維持費が増える前に売却を検討することが大切です。
誰も住んでいなくても、所有している限り固定資産税などの税金がかかるほか、火災保険料や庭木の手入れ、清掃などにも費用が発生します。
遠方に住んでいる場合は、現地までの交通費や空き家管理サービスの委託費が必要になることもあります。
活用する予定がなく、維持費だけを支払い続けている場合は、将来の負担額を確認したうえで早めに売却を検討しましょう。
空き家のまま放置すると建物が劣化する
実家を空き家のまま放置すると建物の劣化が進み、売却価格や売却期間に影響する可能性があります。
人が住まなくなると換気や通水の機会が減り、湿気やカビ、害虫、排水管の不具合などが発生しやすくなるためです。
雨漏りや外壁のひび割れなどの発見も遅れ、売却前に多額の修繕費が必要になる場合があります。
定期的な管理が難しく、今後も使用する予定がないのであれば、建物の状態が悪化する前に売却方針を決めることが重要です。
相続した物件や土地の売却を検討している方は、下記記事もご覧ください。

新小岩の相続物件は売却しやすい?

売却のしやすさを判断するには、物件の状態だけでなく、周辺の住宅需要や地価、街づくりの動向も確認する必要があります。
新小岩の不動産事情と、売却価格に影響する主な条件を見ていきましょう。
新小岩駅徒歩圏は住宅需要が期待できる
新小岩駅周辺は、都心方面へアクセスしやすく、買い物など日常生活にも便利なエリアです。
そのため、駅から徒歩圏にある物件は、利便性を重視する購入希望者から注目されやすいでしょう。
2026年の地価公示では、新小岩駅から約630mに位置する新小岩3丁目の標準地が1㎡当たり52万9,000円となり、前年の49万2,000円から上昇しました。
鑑定評価書でも、新小岩駅徒歩圏では住宅需要と地価が堅調に推移しているとされています。
駅に近い相続物件を所有している場合は、立地の強みを活かせるタイミングを逃さないよう、早めに査定を受けて現在の価値を確認してみましょう。
▼参照URL
国土交通省「令和8年地価公示・鑑定評価書(葛飾-23)」
新小岩駅南口の再開発が物件の魅力を後押しする
新小岩駅南口では、新小岩一丁目46番・48番街区と駅前広場を含む約1.5haを対象とした再開発が進められています。
交通環境や防災性の向上、商店街との調和、多様な機能を備えた複合市街地の形成などが目指されており、今後の利便性向上が期待されます。
再開発による利便性の向上は、新小岩エリアの将来性や物件の立地をアピールする材料の一つになるでしょう。
再開発区域との位置関係や今後の事業予定を確認し、売却活動では地域の将来性も物件の魅力として伝えましょう。
▼参照URL
葛飾区「新小岩駅南口地区第一種市街地再開発事業」
相続物件を売却する前に確認すること

スムーズに売却を進めるためには、相続人や名義、建物の状態などを事前に確認することが重要です。
不動産会社へ査定を依頼する前に、整理しておきたい事項を解説します。
相続人と売却方針を確認する
相続物件を売却する前に、相続人を確定し、売却方針について合意しておくことが大切です。
まずは遺言書の有無や戸籍を確認し、誰が不動産を相続するのかを明確にします。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、物件の取得者や売却手続きを担当する人、売却代金の分配方法などを決め、遺産分割協議書に記載しましょう。
共有名義で相続する場合は、売却価格や時期について共有者全員の合意が必要になるため、事前に意見をまとめておくことが重要です。
相続登記を済ませる
売却方針が決まったら、被相続人から不動産を取得する相続人への名義変更を済ませましょう。
被相続人名義のままでは、相続人を売主とする所有権移転登記を行えないため、売却前の手続きが必要です。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が原則となりました。
必要書類がわからない場合や相続人が多い場合、権利関係が複雑な場合は、司法書士へ相談すると良いでしょう。
建物・土地・残置物の状態を確認する
査定を依頼する前に、建物や土地、室内に残された荷物の状態を確認しましょう。
建物については雨漏りやシロアリ、設備故障などの有無、土地については境界や接道状況、再建築の可否などが売却価格に影響します。
家具や家電、衣類などの残置物も整理し、処分するものと残すものを相続人間で決める必要があります。
ただし、建物の修繕や解体、残置物の一括処分が売却に有利になるとは限りません。
費用をかける前に不動産会社へ査定を依頼し、現状のまま売却できるか確認することが大切です。
はりき不動産では、築年数の経ったマンションやアパート、一戸建ての仲介・買取を行っております。
「売却を検討しているけれど方法がわからない」、「他の不動産会社から築古物件は買取できないといわれた」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
相続物件の主な売却方法

建物の築年数や劣化状況によって、適した売却方法は異なります。
古家付き土地として売却する方法、更地にして売却する方法、不動産会社に買い取ってもらう方法の特徴を確認しましょう。
古家付き土地として売却する
建物を解体せず、古家付き土地として売却する方法があります。
売主が解体費を負担する必要がなく、買主も建物を利用するか、購入後に解体するかを選べる点がメリットです。
一方、建物の劣化が進んでいる場合は、買主が負担する修繕費や解体費を考慮して価格交渉を受ける可能性があります。
雨漏りやシロアリ被害、設備故障など、把握している不具合は正確に伝えることも大切です。
建物に一定の利用価値がある場合や、解体費をかけずに売却したい場合に適した方法です。
建物を解体して更地で売却する
建物の老朽化が著しい場合は、解体して更地で売却する方法も選択肢となります。
買主が購入後すぐに住宅などを建てられるため、古家を利用する予定がない購入希望者にも検討してもらいやすくなります。
ただし、売主には建物の解体費や残置物の処分費がかかり、更地にしても希望価格で売却できるとは限りません。
また、再建築の可否や解体後の固定資産税への影響も確認する必要があります。
解体前と解体後の査定価格を比較し、費用を回収できる見込みがあるか確認してから判断しましょう。
不動産会社に買い取ってもらう
売却までの期間を短縮したい場合は、不動産会社による買取が適しています。
不動産会社が直接買主となるため、購入希望者を探す販売活動や内覧対応が不要で、条件がまとまれば早期に現金化できます。
築古物件や残置物がある物件でも、そのまま買い取ってもらえる場合があり、修繕や片付けの負担を抑えられる点もメリットです。
ただし、一般的には仲介より売却価格が低くなる傾向があります。
仲介で売却した場合の査定額と買取価格を比較し、価格と売却までの期間のどちらを優先するか検討しましょう。
相続物件を売却する流れ

物件の売却は、不動産会社への査定依頼から販売活動、売買契約、引き渡しの順に進めるのが一般的です。
事前に全体の流れを把握しておけば、必要な書類や手続きも準備しやすくなります。
①不動産会社へ査定を依頼する
相続人や物件の状態を確認したら、不動産会社へ査定を依頼しましょう。
査定では、立地や土地の形状、接道状況、築年数、建物の劣化状況などを基に、売却できると見込まれる価格が算出されます。
査定額だけでなく、価格の根拠や想定する購入者、古家付きと更地のどちらが適しているかも確認することが大切です。
査定に必要となる登記事項証明書や固定資産税納税通知書、建築確認関係書類なども、可能な範囲で準備しておきましょう。
②媒介契約を結んで販売活動を始める
査定内容や販売方針に納得できる不動産会社を選び、媒介契約を結びましょう。
媒介契約には一般媒介・専任媒介・専属専任媒介があり、複数社へ依頼できるかどうかや、不動産会社から受ける販売状況の報告頻度などが異なります。
契約後は売り出し価格を決め、広告掲載や購入希望者への案内を開始します。
内覧に備えて室内を整理するとともに、建物の不具合や境界、権利関係など、購入希望者へ伝える情報もまとめておくことが重要です。
③売買契約を結んで引き渡す
購入希望者と売却価格や引き渡し条件について合意したら、売買契約を結びます。
契約前には、建物の不具合や修繕履歴、残置物の処分、土地の境界などについて、売主と買主の認識を合わせておくことが大切です。
契約後は、決められた期日までに必要な手続きや片付けを進めます。
決済日には売買代金の残額を受け取り、所有権移転登記を行ったうえで、鍵や関係書類を買主へ引き渡せば売却完了です。
はりき不動産の不動産売却・買取では、「迅速・高額・気持ち良い」サービスをご提供できるよう努めております。
葛飾区はもちろん、葛飾区に隣接する墨田区や江戸川区、足立区や台東区などの不動産も対応可能。お客様からお預かりした物件の売却もスピーディに実現します。
当社対応エリアにて不動産売却をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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新小岩で相続した不動産の売却を検討している方は、下記記事もご覧ください。

相続物件を売却する際のポイント

納得できる条件で売却するためには、修繕や解体を始める前に物件の価値を確認することが大切です。
不動産会社の選び方や税金の特例を含め、売却前に押さえておきたいポイントを解説します。
修繕や解体を行う前に査定を受ける
相続物件は、修繕や解体を始める前に現状のまま査定を受けましょう。
工事にかかった費用を売却価格へ上乗せできるとは限らず、古家を利用したい買主が見つかる可能性もあるためです。
不動産会社へ現状の査定価格に加え、修繕後や解体後に見込める価格も確認し、工事費を回収できるか比較することが大切です。
家具や家電などの残置物も、そのまま引き渡せる場合があるため、一括処分する前に相談しましょう。
地域と相続物件に詳しい不動産会社を選ぶ
納得できる条件で売却するためには、新小岩の不動産事情と相続物件の両方に詳しい不動産会社を選ぶことが重要です。
地域の相場や購入者層を把握している会社であれば、物件の特徴に合った売出価格や販売方法を提案してもらいやすくなります。
相続登記や遺産分割を踏まえた売却に対応できるか、築古物件や借地権、再建築不可物件などの取り扱い実績があるかも確認しましょう。
査定額の高さだけでなく、価格の根拠や販売戦略、説明のわかりやすさを含めて比較することが大切です。
利用できる税金の特例と期限を確認する
相続した実家を売却する場合は、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」を利用できないか確認しましょう。
一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
主な要件は、以下のとおりです。
| 項目 | 主な内容 |
| 控除額 | 最高3,000万円。対象物件を取得した相続人が3人以上の場合は最高2,000万円 |
| 対象家屋 | 1981年5月31日以前に建築され、被相続人以外に居住者がいなかった家屋 |
| 相続後の状態 | 事業・賃貸・居住に使用せず、一定の耐震基準を満たすか家屋を取り壊すこと |
| 売却条件 | 売却代金が1億円以下で、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること |
| 手続き | 必要書類を添えて確定申告を行うこと |
被相続人が老人ホームなどへ入所していた場合や、売却後に買主が耐震改修・解体を行う場合でも、一定の要件を満たせば対象になる可能性があります。
表に記載した内容以外にも適用要件があるため、売却時期や売却方法を決める前に、税理士や税務署へ確認することが大切です。
▼参照URL
国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
まとめ

住む予定のない実家を相続した場合は、維持費や建物の劣化を考慮し、早めに売却を検討することが大切です。
新小岩駅徒歩圏では堅調な住宅需要が見込まれますが、実際の売却価格は駅からの距離や築年数、土地の形状、接道状況などによって異なります。
まずは相続人と権利関係を整理し、建物や土地の状態を確認しましょう。
そのうえで、古家付き土地、更地、買取などの売却方法を比較する必要があります。
修繕や解体を行う前に査定を受け、新小岩の不動産事情と相続物件の売却に詳しい不動産会社へ相談しましょう。
1970年創業のはりき不動産は、東京都葛飾区に精通した地域密着型の不動産会社です。
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